Topics トピックス 税務調査の立会い 2021.05.23 税務調査が入った場合は、当事務所が立会い、本来支払うべき税金以上に請求されることがないよう、また問題を指摘された場合の調整代行を行います。納税額が過少であった場合には修正申告を行います。 事前対策・打ち合わせ 税務調査の立会い 税務調査官との交渉、意見調整 修正申告書の作成・提出 « 前の記事へ | 次の記事へ »