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電子帳簿保存法が改正されました

2021.12.11

~「TKC証憑ストレージサービス(TDS)」の導入をご検討ください~

令和3年度の税制改正において、電子帳簿保存法の改正等が行われ、電子帳簿保存・スキャナ保存・電子取引に関して抜本的な見直しがなされました。施行日は、令和4年1月1日です。

「電子取引」については、令和4年1月1日以降、メール等で受領または交付した請求書・領収書等を「印刷して保存」する方法が原則として認められなくなり、「電子取引データとして電子保存」する必要があります。
これは電子帳簿保存の承認申請の有無にかかわらず、電子取引を行っているすべての事業者に、会計年度に関係なく適用されます。

「TKC証憑ストレージサービス(TDS)」は、電子取引データの電子保存に対応したクラウドストレージです。

TDSの導入については、当事務所にお問い合わせください。